宅地建物取引士試験
こんにちは、不動産経営コンサルタントの田中です。
ご存じの方も多いとは思いますが、2015年4月に従来の『宅地建物取引主任者』から『宅地建物取引士』へと呼称変更されてから第1回目の宅地建物取引士試験が今月の18日に実施されます。
当社においても、スタッフ全員の取得を目指していますので、今年挑戦するメンバーは現在追い込みの勉強の真っ最中です。ただ、日常の業務と両立しての勉強は中々大変そうです。
宅建士試験は毎年約20万人が受験する不動産関係で最も人気のある国家資格で、合格率は毎年15%前後の試験です。
社内でも勉強会を開催して全員でモチベーションを上げたり、様々な教科書や問題集もシェアしながら試験対策も順調に進んでいました...
しかし先日、本番さながらの模擬試験を受験てきたスタッフに結果を聞いたところ、合格予想ラインまであと3点届かずの結果とのことでした。
原因は、何度も繰り返し覚えたところでも言葉の言い回しに惑わされて不正解になってしまったり、問題を解くスピードが遅く、時間が足らず解けなかったりと試験本番に向けて不安も残ったそうですが、考え方を変えれば事前に課題を見つけたといえます。
東京オリンピックへ向けて不動産業界が活性化されると予想されています。当社もスタッフ全員が取得し、皆さまに信頼してお仕事を任せていただけるようにしたいです。
試験結果については、後日ブログで報告いたします。良い結果が報告できるようにスタッフ一同頑張りたいですね!(^^)!
リーシングからコンサルタント
皆様こんにちは、不動産経営コンサルタントの横塚と申します。
この度、初めてブログを担当いたしますので、 簡単ではございますが私の自己紹介をさせていただきます。9月までは同グループにてリーシング業務を担当しておりましたが、10月からプロパティマネジメント事業部のコンサルタント課に異動することとなりました。
現在、「コンサルタント課」に在籍し、空室対策から相続や土地活用といった不動産に係ることすべてをコンサルタントさせて頂いております。その他には、一般の投資家さんに対して、収益物件の売買に伴う不動産投資の分析やアドバイスなども行っています。
特に空室対策については、これまでのリーシング経験(8年間)を活かして、オーナー様のお部屋付のアドアイスや、現在のお客様のニーズなど、現場でしか解らない声をオーナー様にフィードバックできればと思っております。
今の時代、借りるよりも購入する方が月々の家賃(住宅ローン)が安く、新築の分譲マンションや、中古分譲マンションのリノベーション分譲は年々増加傾向にあります。これにより、供給過剰が発生してしまい大阪市内の空室率も20%を超え、すでに賃貸市場は飽和状態になっていると言っても過言ではありません。
そのような状況の中でも当社は、常に入居率95%を維持しており、空室対策に関しては絶対的な自信をもっております。信頼を獲得するためには、如何にオーナー様への収益UP(空室率減少)の提案力が一番大切なことではないかと思っております。
これからもオーナー様からの信頼を獲得できるように日々業務に邁進していきます。今後とも何卒宜しくお願い致します。
賃貸管理実務講習
こんにちは、不動産経営コンサルタントの岡本麻美です。
先日、全日本不動産協会主催の『賃貸管理実務講習』に参加してきました。
実務講習ということなので、どんなことするのかな~~と思って参加してみましたが、 他の管理会社の方々とのディスカッションや交流もあってよい刺激を受けました。
午前中の講義は、現在と将来の賃貸市場がテーマで、入居者ニーズの動向が中心でした。
架空物件を使ってのコンペア式賃料査定を行いました。普段から様々なマンションの賃料査定をしているので自信はありましたが、 講師の方との誤差も無く、コンサルタントとしては一安心です!(^^)!
午後の講義は、ディスカッションを用いて実践的な内容となりました。
日常起こりうる様々なトラブルを想定し、対処法やその後の防止策などを考えて、他の管理会社の方々と意見交換を行いました。自分と違う考え方や対応方法など参考になることが多かったので、大変貴重な経験をさせていただきました。
今後もこのような講習があれば積極的に参加して、少しでもオーナーさんのお役に立てるように スキルアップしてきたいと思います。それでは今日はこの辺で失礼します(‘◇’)ゞ
気になるマイナンバー制度【後編】
こんにちは!総務課内田です。
気になるマイナンバー制度【最終回】!
今回は売買と贈与についてです。実は賃貸のみではなく売買でもマイナンバーは関係してきます。売買において個人から法人へ不動産が譲渡されるとします。
金額が100万円を超える場合は、法人は「不動産等の譲請けの対価の支払調書」を作成します。そしてその支払調書には、【相手方の氏名とマイナンバーを記載する必要】があります!よって、売主の個人は売却先の法人にその情報を提供することが考えられます。
以上のように、不動産は税制とは切っても切れません。売買や賃貸に関わらず、取引の相手方が法人の場合には、ご自身のマイナンバーを提供する場面が多く発生することとなるでしょう。
極めて重要なマイナンバーですが、政府は民間に提出される書類に記載させるために民間同士にマイナンバーを取得させそれを管理するよう求めています。
マイナンバーは現在行政サービスに関しての利用となりますが、今後は民間サービスに利用されることが予定されています。地主さん、家主さんに影響がありそうなのは銀行口座のひも付です。この銀行口座へのひも付は将来的に義務化される可能性があります。つまり、税務署や国税庁にお金の流れが丸見えです…!!
ということは、親族間でのお金の振込も贈与ととられ、ある日突然贈与税の納付通知が届くなんて可能性が出てきます。110万円以下のお金を振り込む際は、「贈与契約書」を結び、使い道を明記しておくなどの対策が必要になるかもしれません。また、急に収入が増えたりすると税務署から説明を求められる可能性もあります。
マイナンバー制度がどのように使われていくかまだ未確定な部分も多いので、気づいた時には遅かった!なんてことにならないように、地主さん、家主さんにお力添えできるようしっかりと内容を理解し対応していかねばなりませんね。
3回にわけてざっくりとご説明しましたが、国税庁や内閣官房など【マイナンバー】のHPがありますので是非一度目を通してみてください。厚生労働省にも記載がありますし、また内閣官房社会保障改革担当室(番号制度)によるマイナンバー専用の公式 Twitterもあります。私も早速フォローしました!
最新情報があれば、またブログにて紹介したいと思います。
気になるマイナンバー制度【中編】
こんにちは!総務課の内田です。
前回に引き続きマイナンバー制度についてもう一歩深くふみこんでみたいと思います。
家主様はいったいどういった場面でマイナンバーを提示しなければならないのか…。
ずばり、民間企業と取引をする場合!です。
たとえばAという法人が、Bオーナー(個人)から事務所や駐車場を借りていたとします。その金額が年額15万円以上の場合、法人Aは【不動産の使用料などの支払調書】を税務署に提出するのですが、この支払調書に【相手方(Bオーナー)の氏名とマイナンバーを記載】する必要があります。
ですので、Bオーナーは法人Aから突如【マイナンバーを教えてください!】と連絡がきてもおかしくありません。
仮にBオーナーがマイナンバーを開示しなかったとします。その場合はマイナンバーをもらえなかったA法人が義務違反になりますが、だからといって信用できるかもわからない法人にマイナンバーを教えるのはちょっと…と思うのが当然ではないでしょうか。
自分の個人情報を守るのは個人として当然のことだと思います。だからといって対策も今のところはなく…
そして義務違反となる法人Aは、経過等の記録する必要があります。なぜかというと、マイナンバーの提供を受けていないのか、あるいは提供を受けたのかが判断できないからです。
なお、法廷調書などの記載対象となっている方全てがマイナンバーをもっているとは限らないので、マイナンバーの記載がないことで税務署が書類を受理しないということはありません…というようなことがホームページに記載されています。(マイナンバーは国籍関係なく、住民票が日本にある方が対象です。国外に住民票がある場合は対象外)
ということは、絶対教えなくてもいいのでは?と思ってしまいますね。…ただ教えなかった場合に、それが原因で税務署が調べにくる…なんてことはないと信じたいです。
隠している=何かあると思われる要因になりえるので、絶対にこないとも言い切れません…。はじまってみないと分からないことだらけです。
気になるマイナンバー制度【後編】へ続きます!